Winnyをめぐる問題の変遷。

|

こんにちは。日本データ復旧サービスセンターです。


著作権法違反ほう助罪に問われ、京都地裁の第一審で罰金150万円の判決を
受けた元東大大学院助手(2ちゃんねるで開発を宣言したスレッドのレス番号
から"47氏"と呼ばれている男性)の控訴審第一回公判が、1/19に大阪高裁で
開かれました。弁護側は「ほう助罪に該当しない」と改めて訴え、検察側は「1審
の刑は軽すぎる」と訴えた模様。


現在は、弁護側と検察側双方が控訴している状況で、Winnyの開発が著作権
侵害目的であったかどうか、また面識のない利用者の違法行為に対するソフト
開発者のほう助罪が成立するかが争点になるようです。


昨今、Winny関連で企業の個人情報保護担当者側が頭を悩ませている点は、
既に裁判とは別な点に移りつつあると思われます。新たな問題の焦点は従業員が
社外に持ち出す(持ち出す行為自体も問題がないとはいえません・・・)個人情報を
含むファイルが、従業員の自宅個人PC(Winnyの入った)を介し、本人が意図せず
流出してしまう・・・のようなケースです。


これは、Winnyを利用したパソコンで入手(交換)したファイルを閲覧すると、ワーム
に感染し、その結果パソコン内に保存されていたファイルがWinny使用者の
意図しないところで、ネット上に流出してしまうといったもの。俗に「暴露ウイルス」
と呼ばれています。


無論、罰せられるべきは・・・という論議も追求されるべきではありますが、現実的な
個人情報流出という『事件』に遭われた企業・自治体は昨今の個人情報保護法の
関係で、ほぼ例外なく社名報道などの憂き目に遭うことが予測され、信用の失墜や
損害賠償の支払いなど、甚大な被害をこうむることになります。


現場は裁判の結論が導き出されるまで、などと悠長なことは言ってはおられない
状況にあり、何とか自己組織からの個人情報の流出に歯止めをかけるため、対策に
奔走せざるを得ないのが現在の状況です。


一連の流出事件を見てみますと、我々は既に、万が一自己の組織が被害にあった
場合、組織内外調査に対応できる何らかの支援手段が必要とされる時代に突入して
いるということなのだと思います。


このニーズに応えることが出来るのがフォレンジックサービスです。


Japan Forensic Instituteのフォレンジックサービスは訴訟やビジネス上の紛争
、証拠の収集や知的財産侵害に関する調査など、国内トップレベルのデータ
復旧技術やモニタリング技術を駆使し、お客様が必要とされるフォレンジック
サービスを提供いたします。社内調査や裁判等に必要なデジタル的証拠の確保に
お役立ていただけます様、お願い申し上げます。

カテゴリ(35)

リンク

2011年9月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30